2010年05月07日

ネット選挙解禁法案で流れる噂

Twitterを見ていると、以下のようなつぶやきがありました。

★ネット選挙運動解禁法案★我々一般市民のウェブサイトも規制の対象となる! http://blogs.yahoo.co.jp/sonosono159/60327910.html 言論弾圧法案が4/28に国会提出されていた! 政党批判ができなくなります!

非常に大きな問題です。
ですが、公職選挙法の一部を改正する法律案を読むと「本当にそうなのか?」と疑問に感じます。

まず、要綱の「三-4-ロ」と「四-2」が実名制につながると言うが、これは間違いだろう。

「三-4-ロ」はメールに限った話です。
一般的な国民がメールで選挙運動するのは稀です。

「四-2」もメールの話。
ついでに言えば、現行法でも公示・告示後に「○○さんに投票してください」というのは禁じられている。

「五 選挙運動のための有料インターネット広告の禁止等」は有料広告を出さなければいいだけの話。

「十一-3」は気になる部分がある。

当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示をしてインターネット等を利用する方法による通信をした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処するものとすること

この部分はおそらく「なりすまし」対策ではないかと思うが、どこか明確でない。
ここの部分が一番気にしないといけないところだろう。

「十三-3」のプロバイダのところはどうだろうか?

選挙運動期間中に頒布された選挙運動用又は当選を得させないための活動に使用する文書図画について、当該文書図画に係る情報の流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から当該情報を削除するよう申出があった場合に、プロバイダ等が発信者に対し削除に同意するかどうかを照会し、2日(現行7日)以内に発信者から同意しない旨の回答がなかった場合において、プロバイダ等が当該情報を削除したときは、プロバイダ等は、発信者に生じた損害については、賠償の責めに任じないものとすること。

まず、選挙運動と政治活動は明確に意味が違います。
選挙運動と政治活動

重要なのは「自己の名誉を侵害された」という部分。
言い換えれば悪質な誹謗中傷です。
そんなものはこの法案が出る前からダメです。
民主党の岡田や横粂が2ちゃんねるに削除依頼を出したのも同等の理由からです。

要綱を読むと、不明確な部分が多い気がします。
民主党と自民党に問い合わせてみて、返信があればまた書きます。

公職選挙法の一部を改正する法律案の内容が気になる人は以下のリンクから移動できます。
衆法 第174回国会 18 公職選挙法の一部を改正する法律案


タグ :政治ネット

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Posted by michel at 00:35│Comments(0)その他
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